ホステスの引き抜きにの際に支払った契約金の取扱いは?
私は、クラブを経営しています。
この度、他の店に所属しているホステスを
契約金500万円で引き抜きました。
この場合、契約金はどのように取り扱ったらよいですか?
アドバイス
ホステスに支払った契約金は、
全額を支払った年の必要経費にできます。
契約金の支出の効果はどうなるのでしょうか?
事業者が、特定の人と一定期間、
一定の役務提供を内容とする
専属契約を締結した際に支払う契約金は、
その性格から、その支出の効果は、
契約の存続期間は持続するものと考えられます。
プロ野球選手などはどうなりますか?
上記のような理由で、
職業運動選手などとの
専属契約の際に支払う契約金等は
繰延資産として取り扱っています。
ホステスやセールスマンはどうなりますか?
専属契約でも、
ホステスやセールスマンなどに支払う
引抜料や支度金については、
その専属関係の拘束力が十分でないことなどを考慮して、
支払った年の必要経費にできることになっています。
ご質問の場合も、
長期の拘束性をもつ契約金ではありませんので、
支出した年の必要経費にできます。
消費税はどうなりますか?
契約金として支払った引抜料は、
課税仕入れの対象になります。
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