改築前に残っていた繰延資産の未償却残額は、建物が取り壊されたら全額必要経費にしてもよいの?

改築前に残っていた繰延資産の未償却残額について

私は、木造の店舗を借りるために権利金200万円を支払い、
繰延資産として毎年償却してきました。

 

この繰延資産については、まだ、全額を償却し終わっていませんが、
この度、家主の都合で
鉄筋コンクリート造の建物に建て替えをすることになりました。

 

この新建物の新たな入居者は、
相当額の権利金を支払わなければならないのですが、
私はそれを支払うことなく、同程度の面積を借りることができます。

 

この場合、権利金の未償却残額は、
全額必要経費に算入してもよいのでしょうか?

アドバイス

新築建物に権利金を支払わずに入居できるので、
木造建物が取壊されたとしても、
未償却残額の全額を
一時に必要経費にすることはできません。

権利金はどのように取り扱ったらよいのですか?

建物を借りるときに支出する権利金、立退料その他の費用は、
繰延資産とされます。

 

この場合、その支出の効果が及ぶ期間で
償却費を計算し必要経費に算入することになります。

資産が消滅した場合、未償却残額はどうなるのですか?

取り壊しなどによって、
繰延資産の対象になっていた固定資産が消滅した場合は、
その支出の効果もそれ以上には及ばないと考えられますので、
未償却残額は除却損として必要経費に算入します。

私の場合はどうなりますか?

ご質問の場合は、
新たに権利金を支出しないで、
新建物を借りることができますので、
未償却残額を一時に必要経費にするのは適当ではありません。

 

理論的には、未償却残額を新建物の権利金として、
新たな償却期間により償却すべきものと考えられます。

 

しかし、あなたの場合は、
家主の都合で建替えられたもので、
建替えによって新たな権利金の徴収が行なわれない
などの事情から考えますと、

 

契約の条件に特別な変更がなければ、
実質的には、木造建物を引き続き借りているのと
同じ状態にあるといえますので、
従来の償却期間により償却してよいものと思われます。

 

スポンサーリンク

関連ページ

開業準備期間中の広告宣伝費の取扱いは?
これまで償却費してこなかった開業費を今年全額償却してもよいですか?
医師会館を改築するための援助金は必要経費になりますか?
アーケードの設置のための組合費として必要経費になる?
受益者負担金は必要経費になりますか?
ビルを借りる際に支払った返還されない保証金と仲介手数料の取扱いは?
警備会社に支払った一時金の取扱いは?
家主に支払った権利金と営業権の譲受け対価の取扱いは?
コンビニのフランチャイズ契約を締結した際のチェーン店加盟料の取扱いは?
ホームページの作成費用は、必要経費になりますか?
製品のマークの許諾料は、どのように取り扱ったらよいですか?
実用新案権を取得する際の費用は、繰延資産として償却できますか?
脱会しても返還されない医師会への入会金は、必要経費に算入できますか?
デパートへの協賛金は、どのように取り扱えばよいですか?
ホステスの引き抜きにの際に支払った契約金は?
工事負担金は、その年の必要経費にしてもよいのでしょうか?
保証金を分割で支払うの場合、繰延資産の償却は?
未払のアーケード設置のための負担金、未払の繰延資産の取扱いは?
商店街の歩道の改修費用の負担金も繰延資産なの?
同業者団体の会館建設のために分割払いで負担したものは、少額繰延資産になるの?
事業を承継の際の繰延資産の未償却残額の取扱いは?
市道を共同でアスファルト舗装した負担金は?