ホームページの作成費用は、必要経費になりますか?
私は、美容院を経営していますが、
この度、広告宣伝のために、
専門業者に依頼してホームページを作成しました。
この場合、ホームページの作成費用は、
必要経費にしてよいのでしょうか?
アドバイス
広告宣伝費として、
支出した時の必要経費になります。
ただし、その効果が1年以上に及ぶ場合には、
繰延資産として償却することになります。
ホームページの作成費用は、どのように取り扱ったらよいのですか?
ホームページの作成費用は、原則として、
その支出時の必要経費として取り扱うこととされています。
これは、ホームページが、
新製品のPRや広告宣伝のために作られるものであり、
その内容も頻繁に更新されるので、
一般的にはその作成費用の支出の効果は、
1年以上には及ばないと考えられているからです。
仮に、その効果が1年以上に及ぶ場合はどうなりますか?
そのホームページに、ハイパーリンク※や動画データ、
スクロール文字※などが設定されている場合には、
作成費用の中に、
ソフトウェアの取得費用が含まれているとされています。
この場合には、
平成12年4月1日以後に取得したソフトウェアは
減価償却資産になりますので、
作成費用のうち、ソフトウェア部分の金額は、
少額減価償却資産になるものを除いて、
耐用年数等省令別表第三「ソフトウェア」の「その他のもの」
として5年で償却することになります。
※ハイパーリンク
リンク先の情報を含む文字列やオブジェクトで、クリックするだけでほかのホームページを表示したり、指定した場所に移動することができるものです。
※スクロール文字
画面上を横方向に移動して表示される文字のことです。
消費税はどうなりますか?
ホームページの作成費用は、
課税仕入れになります。
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