コンビニのフランチャイズ契約を締結した際のチェーン店加盟料の取扱いは?

コンビニのフランチャイズ契約締結のチェーン店加盟料の取扱い

私は、この度、コンビニエンスストアのフランチャイズ契約を締結し、
その際、チェーン店加盟料として契約金300万円を支払いました。

 

この契約期間は、10年になっていますが、
自動更新で継続し、契約金は契約期間が満了しても返還されません。

 

この場合、チェーン店加盟料は、どのように取り扱ったらよいのですか?

アドバイス

繰延資産として
5年間で償却してください。

フランチャイズシステムのチェーン店加盟料の取扱いは?

フランチャイズシステムは、
通常本部との契約により、経営指導などの援助を受けたり、
一括仕入れや加盟店の広告宣伝を本部が行なうもので、
加盟に際しては、一時金を支払うのが一般的のようです。

 

ご質問の場合は、本部から
どのようなサービスを受けるのかは明確ではありませんが、
経営指導など種々のサービスを受けるために支出する
権利金等と考えられます。

 

また、契約期間が1年以上ですので、
繰延資産として処理するのが相当と思われます。

償却期間はどうなりますか?

繰延資産の償却期間は、
その支出の効果が及ぶ期間とされていますが、
加盟一時金を支払った場合には、

 

その性質が似ている
ノーハウの設定契約に係る一時金の償却期間(5年)
を適用して償却することが相当と思われます。

 

※ただし、契約期間が5年未満で、契約更新の際に
一時金を支払うことが明確なときは、
その契約期間の年数が償却期間になります。

消費税はどうなりますか?

チェーン店加盟料は、
課税仕入れになります。

 

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