許諾料は、どのように取り扱ったらよいですか?
私は、製造業を営んでいます。
この度、自分の製品に、
人気漫画の主人公をマークとして使用するために、
漫画の原作者に、許諾料として一時金を支払いました。
また、それとともに、生産高に応じて使用料を支払う契約もしました。
その契約期間は、3年です。
この場合、一時金はどのように取り扱ったらよいですか?
アドバイス
原作者への許諾料は、
出版権の設定の対価に準じて取り扱うことになっています。
よって、一時金は、繰延資産として計上し、
3年間で償却することになります。
著作物の許諾料は、どのように取り扱えばよいのですか?
ご質問の一時金は、
著作権法第63条第1項(著作物の利用の許諾)
に規定されている利用の許諾を受けるために支払うもので、
その支出の効果は、1年以上に及ぶものと考えられます。
よって、繰延資産として、
出版権の設定の対価に準じて取り扱うことになります。
償却期間はどうなりますか?
契約期間が決まっている場合は、
契約期間で償却することになりますが、
契約期間が決まっていない場合は、
3年間で償却することになっています。
取引先等のマークを自分の広告宣伝のために使用する場合は?
そのマークが、取引先等によって登録されている場合には、
商標権(工業所有権)になりますから、
これを使用するための許諾料は、
その工業所有権の実施権の取得価額になります。
よって、取引先等のマークが商標登録されている場合は、
無形減価償却資産として
10年で減価償却することになります。
消費税はどうなりますか?
出版権の設定の対価は、
課税仕入れになります。
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