改築するための援助金は必要経費になりますか?
私が所属している医師会では、
この度、医師会館を改築することになりました。
そのため、所属会員から30万円の援助金を求めています。
この援助金は、支払った年の必要経費になりますか?
アドバイス
あなたが負担した援助金は、
自己が便益を受ける共同的施設の
改良のために支出した費用になりますので、
繰延資産に計上し、
その償却費を必要経費にします。
自己が便益を受ける公共的施設などの負担金の扱いは?
自己が便益を受ける公共的施設・共同的施設の
設置や改良のために支出する費用で、
支出の効果が支出した日から1年以上になるものは、
繰延資産とされます。
よって、ご質問の場合、
共同的施設の改良のために支出する費用に該当しますので、
繰延資産になります。
また、金額が30万円ということで、
20万円以上になりますから、
支払った金額のすべてを
その年分の必要経費にすることはできません。
償却期間はどうなりますか?
繰延資産は、
支出した年に全額必要経費になるのではなく、
その支出の効果がおよぶ期間をもとに計算した償却額が
必要経費になります。
ご質問の場合は、
仮に医師会館の構造が鉄筋コンクリート造なら、
その償却期間は10年を超えますので、
その償却期間は10年になります。
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