未払のアーケード設置のための負担金、未払の繰延資産の取扱いは?

分割払いでアーケード設置のための負担金の取扱いは?

私は、この度、商店街のアーケードの設置のために
80万円の負担金を支払うことになりました。
この金額は、3年間の分割払いになっています。

 

第1回目の負担金は、
工事着工後から今年の12月31日までに支払うことになっていますが、
未払になっている金額は、どのように取り扱えばよいのでしょうか?

アドバイス

支払うことが確定している総額を
繰延資産に計上し、
工事に着工した時から償却をしてください。

アーケード設置などの負担金は?

事業者が、自分が所属する
協会、組合、商店街などが設置する
共同的施設の建設や改良にかかる費用を負担した場合、
その負担金は繰延資産になります。

 

そして、
支出の効果が及ぶ期間に応じて計算した償却費を
必要経費にします。

分割払いの場合は?

繰延資産は、実際に支出した金額を
将来に繰り延べて必要経費にするものですから、

 

分割払いの場合には、支払うべき総額ではなくて、
実際にその年に支払うことになる金額をもとに
償却費を計算することになります。

 

しかし、分割払いの期間がおおむね3年以内のものであれば、
未払になっている金額も含めた総額を、
繰延資産として計上し償却することが認められています。

私の場合はどうなりますか?

よって、ご質問の場合も、
分割払いの期間が3年間ということですので、
工事着工の時から負担金全額を
繰延資産として計上し償却することになります。

 

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