組合費は必要経費になるかについて
私は、八百屋を営んでいて、
商店街の組合に所属しています。
この度、商店街にアーケードを設置することになり、
組合に150万円を支払うことになりました。
この負担金は、
組合費として必要経費にしてもよいのでしょうか?
アドバイス
あなたが負担したアーケードの負担金は、
自己が便益を受ける
共同的施設の設置のために支出した費用になりますので、
繰延資産に計上し、
その償却費を必要経費に算入します。
よって、組合費のように、
全額その年分の必要経費にすることはできません。
組合などの負担金はどのように取り扱ったらよいのですか?
自分が所属する協会、組合、商店街などが設置する
共同的施設の建設や改良にかかる費用を負担した場合、
共同的施設が、
協会等の本来の用途以外に使われていなければ、
その負担金は繰延資産になります。
償却期間はどうなりますか?
商店街の共同のアーケード、日よけ、アーチ、
すずらん燈などのように、負担者だけでなく、
一般公衆にも便益が及ぶ場合には、5年になります。
ちなみに、その施設について定められている耐用年数が
5年より短い場合は除きます。
よって、たとえ組合に支払ったとしても、
通常の組合費と同じように取り扱うことはできません。
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