警備会社に支払った一時金の取扱いは?

警備会社に支払った一時金は、どのように取り扱うのですか?

私は、ブランドショップを経営しています。

 

この度、A警備会社とセキュリティ契約を締結し、
一時金として100万円を支払いました。
この一時金は、契約の解除があった場合にも返還されません。

 

また、この契約は5年ですが、その後1年ごとに自動更新を行い、
更新の際に更新料は支払いません。

 

月々の警備費用は、警備用機器の賃借料とともに
6万円を別途支払うことになっています。

 

この場合、一時金の100万円は、どのように取り扱ったらよいですか?

アドバイス

一時金は、
警備用機器の賃借に伴って支出した費用になりますので、
繰延資産になります。

 

よって、繰延資産として計上し、
警備用機器の耐用年数の70%を償却期間として
償却費を計算します。

警備用機器をなどを賃借する際の権利金の取扱いは?

リース契約などにより、
電子機器などを借りるときに支出する、
引取運賃、関税、据付費などの費用は、
資産を借りるための権利金等と考えられます。

 

よって、その金額は、繰延資産になります。

私の場合はどうなりますか?

ご質問の場合の償却期間ですが、
賃借期間は5年と決まっているものの、
更新が自動継続になっていて、
その際に更新料もないということですから、

 

賃借資産(ここでは、警備用機器です。)
の耐用年数の70%の年数になります。

 

※償却期間に1年未満の端数がある場合は、端数は切り捨てます。

消費税はどうなりますか?

警備保障会社に支払った一時金は、
支払った日の属する課税期間の課税仕入れになります。

 

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