経理実務の実践編
経理の事務処理は、法人であるか個人であるか、
またはその規模の大小によりその内容も違ってきますが、
原則としては次のようになります。
なお、原則として、
期限等が土曜・日曜・祝祭日の場合は、翌日になります。
また、12月31日の場合は1月4日です。
税金を納める(納付)ところは、
原則として、銀行・郵便局・信用金庫などの金融機関でもOKです 。
経理実務の実践編記事一覧
1月の主な経理処理
■税務署に12月分の源泉所得税の納付をします。納期の特例を受けている場合は7月〜12月分をまとめて納めます。また、納期限の特例も受けている場合は、1月20日までに納付すればOKです。■市区町村に12月分の個人住民税の特別徴収分を納付します。住民税については、会社が個人から天引きするのを特別徴収といっ...
2月の主な経理処理について
■税務署に12月分の源泉所得税の納付をします。※納期の特例を受けている場合は7月〜12月分をまとめて納めます。また、納期限の特例も受けている場合は1月20日までに納付すればOKです。■市区町村に12月分の個人住民税の特別徴収分を納付します。※住民税については、会社が個人から天引きするのを特別徴収とい...
7月の主な経理処理について
■税務署に6月分の源泉所得税の納付をします。納期の特例を受けている場合は1月〜6月分です。■市区町村に6月分の個人住民税の特別徴収分を納付します。■社会保険庁に健康保険と厚生年金保険の算定基礎届を提出します。
交際費等の税法上の定義
税法上の交際費等とは、次にあてはまるものをいいます。○交際費、接待費、機密費その他の費用で○法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者などに対する○接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの
交際費・福利厚生費・会議費の分け方で留意すべき点について教えてください。
「交際費等」と表現はされていても、税法上のそれはかなり広いものと考えてください。●規定には「その他事業に関係のある者などに対する」という文言があるのですが、これは、交際費等の相手が直接その法人の事業に関係のある取引先だけでなく、その法人の利害関係者が含まれると解釈できるからです。 ですから、より具体...
社会保険関係で留意する点は・・・
被保険者の業務上・通勤途上災害による保険事故に対する給付事務は、労災保険から行われます。法人事業所は、業種や使用する従業員数にかかわらず、すべて強制加入(強制適用事業所)になります。サービス業(飲食店や美容院など)、自由業(税理士事務所など)、農林水産産業などは、「常時5人以上の従業員を使用する個人...