広義の社会保険と狭義の社会保険

広義の社会保険と狭義の社会保険

狭い意味での社会保険とは、
健康保険と厚生年金保険を総称していいます。

健康保険について

健康保険は、
被保険者の業務上・通勤途上以外の事由による
病気(疾病)やけが(負傷)、死亡、出産(分娩)

 

および被保険者の被扶養者の同様の事由による
保険事故に対して保険給付をすることがその目的です。

 

保険者は、国や健康保険組合です。

政府管掌健康保険(政管健保)と組合管掌健康保険(組合健保)について

政府管掌健康保険(政管健保)は、
国が保険者となるものをいい、
組合管掌健康保険(組合健保)は、
健康保険組合が保険者になるものをいいます。

 

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厚生年金保険

厚生年金保険は、
被保険者や被保険者だった人の
老齢・障害・死亡などの保険事故に対して、

 

年金給付などの保険給付をするのが
その目的とされています。

被保険者は?

法人事業所と常時5人以上の従業員を使用する
個人経営の事業所(業種は法律で決められています)
に使用される人は、

 

臨時的に使用されている人などを除いて、
原則としてすべて健康保険、
厚生年金保険の被保険者になります。

 

※国籍、性別、収入、本人の意志にはかかわりません。

広義の社会保険は?

広義の社会保険は、
上記の狭義の社会保険に、
労災保険や雇用保険の労働保険を加えたものをいいます。

 

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