10月の主な経理処理について

10月10日の主な経理処理について教えてください。

■税務署に9月分の源泉所得税の納付をします。

 

■市区町村に9月分の個人住民税の特別徴収分を納付します。

10月31日の主な経理処理について教えてください。

■8月決算法人は、法人税・消費税・地方消費税を税務署に確定申告納付をします。また、都道府県・市町村に住民税を、都道府県に事業税を納付します。

 

会計監査等による期限の延長の特例(消費税は除きます)
を受けている法人は、1か月延長になりますので、11月末日になります。

 

この場合は、法人税については、
利子税、法人住民税・事業税については延滞金がかかります。

 

消費税は延長できませんので注意してください。

 

※会計監査等による期限の延長の特例というのは、商法上株主総会が
3か月以内に開けばよいことになっているので、それにあわせてこうした特例があるのです。

 

■2月決算法人は税務署に、法人税・消費税等の中間申告納付をします。また、都道府県と市区町村に住民税を、都道府県に事業税を納めます。

 

中間申告納付は、前期の年税額が400万円を超える場合、年3回
(課税期間開始の日以後3月、6月、9月を経過した日から2か月以内です)です。

 

■9月分の健康保険(介護保険も含みます)と厚生年金保険を社会保険庁に納付します。

 

※社会保険は後払いです。

 

■市区町村の条例で定める日までに、その市区町村に個人住民税の普通徴収分の第3期分の納付をします。

 

スポンサーリンク