3月10日の主な経理処理について教えてください。
■税務署に2月分の源泉所得税の納付をします。
■市区町村に2月分の個人住民税の特別徴収分を納付します。
3月15日の主な経理処理について教えてください。
■税務署に所得税の確定申告書納付をします。
※振替納税の場合は、納期限が4月中旬の税務署が指定した日となります。
ほんの少し支払期限が延びます。ただし、延納の場合は納付期限は5月31日になりますが、
この場合は利子税がかかります。
■税務署に前年分の所得税の更正の請求ができます。これは、減額更正のみです。増額の場合は、修正申告でします。
■税務署に贈与税の申告納付をします。
■市区町村に個人住民税の申告を、都道府県に個人事業税の申告をします。
※確定申告している人は、確定申告書の2枚目がこれの資料になっているので、
申告の必要はありません。
3月31日の主な経理処理について教えてください。
■1月決算法人は、法人税・消費税・地方消費税を税務署に確定申告納付をします。また、都道府県・市町村に住民税を、都道府県に事業税を納付します。
会計監査等による期限の延長の特例(消費税は除きます)
を受けている法人は、1か月延長になりますので、4月末日になります。
この場合は、法人税については
利子税、法人住民税・事業税については延滞金がかかります。
消費税は延長できませんので注意してください。
※会計監査等による期限の延長の特例というのは、
商法上株主総会が3か月以内に開けばよいことになっているので、
それにあわせてこうした特例があるのです。
■7月決算法人は税務署に、法人税・消費税等の中間申告納付をします。また、都道府県と市区町村に住民税を、都道府県に事業税を納めます。
中間申告納付は、前期の年税額が400万円を超える場合、年3回
(課税期間開始の日以後3月、6月、9月を経過した日から2か月以内です)です。
■税務署に個人の消費税等の確定申告納付をします。振替納税の場合の納付期限は、4月中の税務署が指定した日です。
■2月分の健康保険(介護保険も含みます)と厚生年金保険を社会保険庁に納付します。
※社会保険は後払いです。