交際費等の税法上の定義

税法上の交際費等とはどのようなものをいうのですか?

税法上の交際費等とは、次にあてはまるものをいいます。

○交際費、接待費、機密費その他の費用で
○法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者などに対する
○接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの

交際費等から除かれるものはどのようなものですか?

次の費用は、上記の交際費等から除かれます。

○もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用
→ これらは、「福利厚生費」として処理します。

 

○カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい、その他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
→ これらは、「広告宣伝費」として処理します。

 

○会議に関連して茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
→ これらは、「会議費」として処理します。

具体的な交際費等の経理処理は?

例えば、新聞、雑誌などの出版物
または放送番組を編集するために行われる座談会
その他の記事の収集のために、または放送の取材のために
通常要する費用は、どうのように処理するのでしょうか?

 

これらは、「取材費」として処理します。

 

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