受益者負担金は必要経費になりますか?

受益者負担金は必要経費になるかについて

私は、A市で個人事業を営んでいます。

 

この度、A市が都市計画事業として
公共下水道を設置することになり、
それに伴って、受益者負担金を支払うことになりました。

 

この場合、受益者負担金は、
事業所得の計算上、必要経費になりますか?

アドバイス

あなたが支払った受益者負担金は、
繰延資産に計上し、その償却費を必要経費にします。

 

償却期間は6年です。

受益者負担金とはどよのうなものですか?

地方公共団体が
都市計画事業などで公共下水道を設置すると、
その周辺の土地所有者は著しく利益を受けることになります。

 

従って、このような場合には、
都市計画法等の法令により、
一定の負担金を支払わなければならないことがあり、
これを受益者負担金といいます。

受益者負担金はどのように取り扱ったらよいのですか?

このような受益者負担金は、
その土地が業務用に使用されていれば、
業務に関係して負担するものと考えられますし、
支出の効果は将来にもおよびますから、

 

その負担金は、
繰延資産として取り扱われます。

 

よって、
その支出の効果がおよぶ期間に応じた償却費を、
事業所得の計算上、
必要経費に算入することになります。

 

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この場合の耐用年数は何年ですか?

6年とされています。

なぜ6年なのですか?

地方公共団体によって
建設費用の全部を負担させるところと、
一部だけ負担させるところがあり、
償却期間がまちまちになっていたので、

 

これを統一するために、
下水道施設の総合耐用年数17年の
40%相当を適用することになったのです。

 

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