これまで償却費してこなかった開業費を今年全額償却してもよいですか?

償却費してこなかった開業費を今年全額償却してもよいですか?

私は6年前に食料品店を開業しました。

 

開業費を繰延資産として計上していますが、
開業してからずっと赤字だったので、これまで全く償却していません。

 

今年初めて黒字になりそうなので、
この開業費を全額償却したいと考えているのですが、
できますでしょうか?

 

私は、これまで毎年確定申告書を提出していて、
開業費については、
未償却のまま減価償却費の計算欄に計上しています。

アドバイス

結論から言いますと、
開業費は全額必要経費にし、
償却することができます。

開業費とはどのようなものですか?

不動産所得、事業所得、
山林所得を生ずる事業を開始するまでの間に、
開業準備のために特別に支出する費用のことです。

償却期間は何年ですか?

これは、5年で償却します。

 

ただし、任意償却といって、
開業費の範囲内で任意の金額を確定申告書に記載して、
その金額を必要経費にすることもできます。

 

この場合はの償却期間は、何年でもかまいません。

私の場合はどうなりますか?

ご質問の場合、確定申告書の中で、
開業費を未償却のまま
減価償却費の計算欄に計上しているとのことですが、

 

これは、開業費の償却額を
任意償却で0円と記載しているとみることができます。

 

よって、たとえ償却をしなかったとしても、
確定申告書において必要経費に算入する金額を
0円と記載してきたものと認められますので、
本年、開業費の全額を必要経費にすることができます。

 

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