償却費してこなかった開業費を今年全額償却してもよいですか?
私は6年前に食料品店を開業しました。
開業費を繰延資産として計上していますが、
開業してからずっと赤字だったので、これまで全く償却していません。
今年初めて黒字になりそうなので、
この開業費を全額償却したいと考えているのですが、
できますでしょうか?
私は、これまで毎年確定申告書を提出していて、
開業費については、
未償却のまま減価償却費の計算欄に計上しています。
アドバイス
結論から言いますと、
開業費は全額必要経費にし、
償却することができます。
開業費とはどのようなものですか?
不動産所得、事業所得、
山林所得を生ずる事業を開始するまでの間に、
開業準備のために特別に支出する費用のことです。
償却期間は何年ですか?
これは、5年で償却します。
ただし、任意償却といって、
開業費の範囲内で任意の金額を確定申告書に記載して、
その金額を必要経費にすることもできます。
この場合はの償却期間は、何年でもかまいません。
私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合、確定申告書の中で、
開業費を未償却のまま
減価償却費の計算欄に計上しているとのことですが、
これは、開業費の償却額を
任意償却で0円と記載しているとみることができます。
よって、たとえ償却をしなかったとしても、
確定申告書において必要経費に算入する金額を
0円と記載してきたものと認められますので、
本年、開業費の全額を必要経費にすることができます。
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