歩道の改修費用の負担金も繰延資産なの?
私の加入している商店組合では、
この度、商店街の歩道の改修(タイル舗装)をすることになりました。
これに伴い、組合員の私も60万円の負担金を支払うことになったのですが、
この負担金は、繰延資産になるのでしょうか?
なお、施工した施設は、A市に帰属することになっています。
アドバイス
簡易な施設の負担金なので、
繰延資産には計上しないで、
一時に必要経費にできます。
公共的施設の設置などの負担金は?
公共的施設の設置や改良のためにかかった費用は、
繰延資産になります。
しかし、国・地方公共団体・商店街などが行なう
街路の簡易舗装、街灯、がんぎなどの簡易な施設で、
おもに一般公衆が便益を受ける負担金については、
繰延資産としないで、
その年の必要経費にすることができます。
これは、おもに
一般公衆が便益を受けるものの負担金については、
負担者の受益が低いことを考慮しているためです。
私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合は、タイル舗装工事ですから、
簡易な施設と考えられますので、
負担金は全額必要経費に算入することができます。
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