同業者団体の会館建設のために分割払いで負担したものは、少額繰延資産になるの?

同業者団体の会館建設のための分割払い負担金は、少額繰延資産?

私が所属している団体が、新会館を建設することになり、
今年8月工事に着手しました。

 

私は分割払いで、毎年10万円ずつ、
5年間で50万円負担することになりました。

 

この場合、1年間に支払う金額は20万円ですので、
少額の繰延資産として全額必要経費にしてもよいでしょうか?

アドバイス

少額の繰延資産は、
実際に負担することになる負担金の合計額で判定します。

 

ご質問の場合、
その負担金の合計額は50万円になりますので、
少額繰延資産にはなりません。

少額の繰延資産とは?

繰延資産のうち、
支出した金額が20万円未満の場合には、
少額の繰延資産として、
全額支払った年の必要経費に算入できるというものです。

少額の繰延資産の判定はどうするのですか?

原則として、次の金額が20万円未満かどうかで判定します。

(1) 自己が便益を受ける公共的施設や共同的施設の設置などのためにかかった費用については、1つの設置計画・改良計画につき支出した金額 ※2回以上に分割して支払う場合は、全支出金額の合計額です。

 

(2) 資産を賃借するための権利金等や役務の提供を受けるための権利金等については、契約ごとに支出する金額

 

(3) 製品等の広告宣伝用に使う資産を贈与することによって生じる費用については、1個・1組ごとに支出する金額

 

ご質問の場合は、(1)になります。

 

よって、1つの設置計画について支出する金額が
5年間で合計50万円になり、20万円を超えますので、
本年支出した10万円を本年分の必要経費に算入することはできません。

 

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