市道を共同でアスファルト舗装した負担金は?

市道を共同でアスファルト舗装したのですが、この負担金は?

この度、周辺住民の要望で、
資材置場に通じる市道がアスファルト舗装になることが決まりました。

 

この費用については、私も一部を負担しなければならないのですが、
これは、必要経費になるのでしょうか?

 

それとも、地方公共団体への寄付金になるのでしょうか?

アドバイス

あなたが負担した費用は、
自己が便益を受ける
公共的施設の設備のための負担金になりますので、

 

繰延資産に計上し、
その償却費を必要経費に算入してください。

自己が便益を受ける公共的施設などの負担金は?

自己が便益を受ける公共的施設・共同的施設の
設置や改良のために支出する費用で、
支出の効果が支出した日から1年以上になるものは、
繰延資産とされます。

 

よって、ご質問の場合、あなたは、
地方公共団体が行なう公共的施設の設置により
利益を受けることになりますので、
繰延資産として償却することになります。

償却期間はどうなりますか?

繰延資産は、
支出した年に全額必要経費になるのではなく、
その支出の効果がおよぶ期間をもとに計算した
償却額が必要経費になります。

 

ご質問の場合は、
アスファルト道路の耐用年数(10年)の40%となりますので、
4年になります。

 

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寄付金控除の対象にはなりますか?

寄付金控除の対象になる寄付金は、
国や地方公共団体に支出したもののうち、
寄付した人が寄付によって設けられた設備を専属的に利用したり、
寄付した人が特別な利益を受ける場合以外のものをいいます。

 

よって、あなたの場合は、指導の舗装費を負担することで、
あなた自身にも特別な利益がおよぶと考えられますので、
寄付金控除の適用は受けられません。

消費税はどうなりますか?

負担した金額が、
資産の譲渡等に係る対価であるかどうかは、
負担金等と事業の実施に伴う役務提供との間に
明白な対価関係があるかどうかにより判定することになります。

 

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