脱会しても返還されない医師会への入会金は、必要経費に算入できますか?

医師会への入会金は、必要経費に算入できますか?

私は、この度診療所を開設することになり、
医師会に加入しました。

 

この際、入会金として200万円を支払ったのですが、
これは、医師会を脱退しても返還されません。

 

この場合、支払った入会金は、その年の必要経費にできますか?

アドバイス

全額をその年の必要経費にすることはできません。

 

入会金が出資の性格をもっていなければ、
繰延資産として計上し、5年で償却します。

同業者団体への加入金はどのようなものですか?

その地位を第三者に譲渡できるものや、
脱会の際には返還されるものなど
出資の性格をもつものと、そうでないものがあります。

医師会への入会金は、繰延資産として扱われるのですか?

出資の性格をもたない同業者団体への加入金で、
その加入金を支払うことで会員になることができ、
その後サービスを受けるものは、

 

支出の効果が一時的なものとはいえませんので、
繰延資産として取り扱います。

 

ご質問の場合、医師会への入会金は、
脱会や死亡によっても返還されないものですし、
その地位を他人に譲渡することもできないものですから、
繰延資産の同業者団体への加入金になります。

 

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償却期間は何年ですか?

この場合の償却期間は、
5年とされています。

消費税はどうなりますか?

同業者団体の加入金が課税仕入れになるかどうかは、
加入金と同業者団体等の構成員への役務提供との間に
明白な対価関係があるかどうかによって判定します。

 

対価性の判定の困難なものの場合は、
同業者団体が対価性がないものとし、

 

かつ、加入金を支払う側も、
課税仕入れにならないものとしている場合は、
対価性がない加入金とされます。

 

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