従業員全員での海外へ慰安旅行について
私は、スポーツ用品店を経営しています。
この度、従業員全員で海外旅行をしたいと思っていますが、
この費用は必要経費になりますか?
・従業員は、私と青色事業専従者の長男のほか3名です。
・費用は、1人当たり約10万円です。
アドバイス
従業員の慰安旅行の費用は、
一定の条件で福利厚生費などの費用になります。
あなたの分は、旅行に際して
必要性があると判断されれば必要経費にできます。
従業員にかかった費用はどうなりますか?
従業員のレクリエーションのために
社会通念上一般に行なわれていると認められる
会食・演芸会・運動会などの費用は、
福利厚生費として必要経費になります。
「社会通念上一般に行なわれている」とは?
その旅行の企画立案、
主催者、旅行の目的、規模、従業員等の参加割合などを
総合的に勘案して、実態に即して判断されるようです。
ただし、
使用者の負担額が少額不追求の趣旨の範囲内で、
次のすべてを満たしているような場合であれば、
その経済的利益には、原則として、
課税をしなくてもよいことになっています。
●旅行の期間が4泊5日以内であること。
※目的地が海外の場合は、そこでの滞在日数になります。
●旅行に参加する従業員等の人数が、全従業員等の50%以上であること。
※工場、支店などで行なう場合は、その工場、支店などの従業員数です。
私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合は、
参加人数や旅行期間などが、
この規定にあてはまると思われますので、
その金額を福利厚生費として必要経費に算入し、
給与としての課税はしなくてよいものと思われます。
青色事業専従者にかかった分はどうなりますか?
他に従業員がいる場合には、
従業員として上記に準じて取り扱います。
事業主の分はどうなりますか?
その旅行に参加することが、
従業員の監督その他の面からみて、
どうしても必要と判断されれば
必要経費にして差し支えありません。
不参加者に旅行費用相当額を支給した場合はどうなりますか?
出張、宿直その他
雇用主の業務とは関係ない理由で不参加になった人に、
その費用相当分を支給した場合には、
すべての従業員※に
その支給額相当の給与が支払われたものとされてしまいます。
ご注意ください!
※当然、旅行に参加した従業員も含みます。
消費税はどうなりますか?
海外旅行の費用は、
免税取引か国外取引に該当する費用ですので、
原則として課税仕入れにはなりません。
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