一昨年の売上代金を返還した場合について
私は、メンテナンス業を営んでいます。
先日、得意先から、
一昨年の9月の売上が誤って2回請求されていたとして、
20万円の返還請求を受け、本年2月に現金で返還しました。
この場合、返還した金額は、何年分の必要経費になりますか?
アドバイス
返還した本年の必要経費になります。
売上代金を返還した場合はどのように処理すればよいのですか?
事業所得などの計算のもとになった事実に無効な行為があり、
それによって経済的効果が失われたり、
取り消されたりしたときの損失は、
その損失が生じた年の必要経費にすることになっています。
私の場合はどうしたらよいですか?
ご質問の場合は、
一昨年の事業所得の計算のもとになっていた売上代金の一部が、
二重に請求していたことを理由に返還を求められていますので、
返還額の損失が生じたことになります。
よって、返還した額を
本年の必要経費にすることになります。
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