支払いが来年になってしまう売上割戻しについて
私は、衣料品の卸売業を営んでいます。
得意先には、1ヶ月の販売価額が一定金額を超えた場合は、
その月の販売価額の5%を売上割戻しとして支払っています。
12月の売上割戻しの通知は、12月中にするのですが、
支払は来年の1月になります。
この場合、必要経費の算入時期はどうなるのでしょうか?
※得意先には、売上割戻しの算定基準を示しています。
アドバイス
原則としては、
衣料品を販売した今年の必要経費にします。
ただし、継続して適用することを条件として、
通知や支払った年の必要経費にできます。
必要経費にしたり、控除する時期は?
販売した棚卸資産の売上割戻しの金額を必要経費にしたり、
売上高から控除する時期はいつなのかということですね?
これについては、それぞれ次の日とされています。
(1) 算定基準が販売価額や販売数量によっていて、それが契約やその他の方法で相手方に明示されている場合
販売した日 ※ただし、継続して通知や支払をした日に必要経費にしたり、売上高から控除している場合は、それが認められます。
(2) (1)以外の場合
通知や支払をした日
※ただし、その年の12月31日までに、販売した棚卸資産の売上割戻しを支払い、売上割戻しの算定基準が内部的に決定されている場合において、その金額を未払金に計上し、その年分の確定申告期限までに相手方に通知したときは、継続して適用することを条件として、その金額をその年分の必要経費にしたり、売上高から控除できます。
私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合、原則として、
売上割戻しの算定基準になる衣料品を販売した
本年分の必要経費になります。
ただし、売上割戻しの算定基準が販売価額によっていますし、
相手方にも明示していますので、
継続して適用することを条件に、
通知や支払をした年の必要経費にできます。
消費税はどうなりますか?
売上割戻しをした場合は、
課税標準額に対する消費税額から
その売上割戻しに係る消費税額を控除します。
ただし、
その控除後の金額を課税標準額とする処理を
継続して行なっているときは、
その処理が認められます。
売上割戻しの時期は、所得税法と同じです。
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