5年分の家賃を一括して受け取ったのですが、翌年以降の固定資産税などの経費は?

家賃を一括して受け取った場合の翌年以降の固定資産税などの経費

私は、契約により、
5年分の家賃を一括して受け取りました。

 

この場合、全額を受け取った年の収入として
申告しなくてはいけないそうですが、
翌年以降の固定資産税などの必要経費は
どのようにしたらよいのですか?

アドバイス

翌年以降の賃借料を一括して受け取った場合には、
その年の必要経費と、翌年以降の経費の見積額との
合計額を必要経費にできます。

数年分の家賃を一括して受け取った場合はどのように処理すればいいの?

不動産所得の収入金額の収入すべき時期は、
原則として支払期によるとされています。

 

よって、数年分の地代や家賃を一括して受け取る契約の場合は、
その全額が、その年分の総収入金額とされます。

 

この場合、収受すべき年分の必要経費は、
原則として、その年に債務の確定したものに限られますが、

 

翌年以後、貸付期間が終了する日までの費用のうち、
租税公課、減価償却費
その他通常生ずると見込まれる費用の見積額も必要経費にできます。

見積額と実際の額が異なった場合はどうするのですか?

翌年以後において実際に生じた費用や損失が、
当初の見積額と異なったときは、
その差額は、その異なることになった年の
必要経費または総収入金額に含めることになります。

 

なお、3年以上にわたる
不動産の貸付けの対価の総額として
一括して受け取る賃貸料で、

 

その全額が
その年の不動産所得の総収入金額に算入されるものは、
臨時所得に該当します。

 

その場合、
平均課税の適用が認められる場合があります。

 

また、次の場合は、一定の場合を除いて、
貸付期間に対応する賃借料を、
その年の不動産所得の総収入金額に
含めることができることになっています。

●不動産貸付を事業的規模で行なっている場合に、取引についてきちんと継続して帳簿をつけ、それに基づいて不動産所得の金額を計算している

 

●不動産収入の全部について継続的に、その年の貸付期間に対応する金額を総収入金額に含めていて、帳簿上も前受・未収の経理が行なわれている

 

●確定申告書に前受・未収収益についての明細書を添付している

 

※この場合の必要経費に含める金額は、原則どおり、その年の債務が確定した金額になります。

消費税はどうなりますか?

消費税法では、資産の賃貸借契約に基づく
使用料等の資産の譲渡等の時期は、
前受け分以外は、
契約による支払期日とされていますので、

 

翌年分以降の前受け分は、
その年分の課税標準に含める必要はありません。

 

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