金品引換券の金額について
私は、ブランド香水ショップを経営しています。
当店では、お客様の購入金額に応じて金品引換券を交付しています。
金品交付券は、次回以降来店の際に、
購入代金の一部として使っていただいています。
この場合、交付した金品引換券相当の金額は、
どのように必要経費にしたらよいですか?
アドバイス
原則は、
商品と引き換えた日を含む年分の必要経費にします。
ただし、一定の要件を満たした場合は、
引き換えられていない分も未払金に計上し、
必要経費にできます。
金品引換券を交付した場合、いつ必要経費にしたらよいのですか?
金品引換券と引換えに
金銭や物品を交付することにしている場合には、
その金銭や物品の代価相当の額は、
引き換えた日を含む年分の必要経費にすることになっています。
これは、金品引換券を交付しただけでは、
実際に引換えがなされるかどうか確実ではないので、
必要経費にするのは、
実際に商品などと引き換えた時とされています。
金品引換券が販売価額等に応じて点数などで表示されるものは?
その場合は、たとえ1点の呈示であっても
商品等と引き換えることにしているものについては、
次の式で計算した金額を未払金に計上して必要経費にできます。
1点(1枚)に交付する金額※1
× その年の12月31日時点でまだ引き換えられていない点数(枚数)※2
※1 物品だけの引換えをすることにしている場合は、その物品の取得価額によります。この取得価額は、2以上の物品のうち、どちらかを選択できることになっている場合には、価額の低い方になります。
※2 すでに引換え期間を過ぎたものと、前年以前に発行したもので引換期間の定めのないものは除きます。
なお、未払金として計上する場合は、
確定申告書に、
未払金の計算の基礎と金品引換券の引換条件などを記載した
明細書を添付することになります。
私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合、原則としては、
商品と引き換えた年の必要経費になります。
ただし、金品引換券が点数などで表示されていて、
1枚でも商品等と引換できるものの場合には、
引き換えられていない分も
上記の算式によって未払金に計上し、
必要経費にできます。
この未払金は、洗替え方式により
翌年分の収入金額に計上することになります。
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