妻への未払い給与は必要経費にできますか?

妻への未払い給与は必要経費にできますか?

妻に対する専従者給与が未払いなのですが、
青色専従者給与の届出書の範囲内であれば、
必要経費にできますか?

アドバイス

一定の例外を除いては、
未払いの青色事業専従者給与は、
必要経費にできません。

未払のものは必要経費にできないのですか?

青色事業専従者給与は、青色事業専従者が
実際に支払いを受けたものだけを必要経費にできます。

 

ただし、次のすべての場合にあてはまるときには、
例外的に未払いであっても必要経費にできます。

●資金繰りの関係で一時的に未払いになった場合など、未払いになったことについて相当な理由がある場合
●帳簿に明瞭に記載されている場合
●短期間に現実に支払われるものである場合

 

ということで、一定の例外を除いては
未払いの青色事業専従者給与は必要経費にできません。

 

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