青色事業専従者の妻を配偶者控除の対象にできますか?
私はスーパーを経営している青色申告者で、
妻を青色専従者として毎月7万円の給料を支払っています。
妻は他に収入はありませんので、
年間の収入は103万円以下になります。
この場合、妻を私の配偶者控除の対象にできますか?
アドバイス
奥様は青色事業専従者給与を受けていますので、
配偶者控除の対象にはできません。
青色事業専従者は配偶者控除の対象になれないのですか?
配偶者控除の配偶者というのは、
生計をともにしている配偶者で、
年間の収入が103万円以下(合計所得金額が38万円以下)
の人とされていますが、
青色事業専従者給与を受けている人や
事業専従者の人は除くことになっています。
ですから、たとえ青色事業専従者給与の額が
103万円(合計所得金額38万円)以下の場合でも、
青色事業専従者として給与の支払いを受けていれば
配偶者控除の対象にはなりません。
※配偶者特別控除(103万円よりも多く青色事業専従者給与を支給される場合です)
と扶養控除についても同様です。
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