青色から白色なら、妻を事業専従者控除か配偶者控除の対象にできる?
私は、今年の3月に事業を廃止しました。
また、今年から青色申告を取りやめて白色で申告することにしました。
私は、これまで妻を青色事業専従者としていましたが、
白色申告になったので、
今年から青色事業専従者給与の支払いをやめました。
妻は3月までは私の事業に専ら従事していましたが、
妻の今年の所得は定期預金の利子だけです。
この場合、妻を事業専従者控除か配偶者控除の対象にできますか?
妻を事業専従者控除にできるのですか?
白色申告の場合は、
事業に従事する人が、その年の6ヶ月を超えて専ら従事していないと
事業専従者控除の適用は受けられません。
ご質問の場合、3月で廃業なさっていますので
事業専従者控除の対象にはできません。
それでは、配偶者控除についてはどうですか?
控除対象配偶者とは、次のどちらにもあてはまる人のことです。
●居住者と生計をともにする103万円(合計所得が38万円)以下の配偶者
●青色事業専従者給与を受け取っている人と事業専従者でない人
奥様は、今年は青色事業専従者給与を受けていませんし、
上記から事業専従者にも該当しません。
また、利子所得は源泉分離課税とされていますので、
合計所得金額には算入されません。
よって、配偶者控除の対象にできます。
配偶者控除の税制改正につてい教えてください
2004年分以降は、
配偶者特別控除のうち控除対象配偶者については、
配偶者控除に上乗せして適用される分の控除は廃止されました。
また、配偶者の年収が103万円を超えると
配偶者控除が適用できなくなりますが、
手取収入が逆に減ることを防ぐ調整部分は残りました。
要するに、配偶者控除の割り増し分になっている
配偶者特別控除は廃止されますが、
配偶者控除の調整部分は残ったということです。
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