妻が週1日ほかで働いている場合でも、妻の給与を必要経費にできますか?

妻が週1日ほかで働いている場合でも、妻の給与を必要経費にできるの?

私は、クリーニング店を経営している青色申告者です。

 

店は平日のみなので、妻は平日は店の受付と経理に従事し、
週1回日曜日にピアノ教室に勤めています。

 

この場合でも、妻に支払う給与は必要経費にできますか?

アドバイス

奥様が専ら事業に従事している状態であれば、
奥様への給与は必要経費にできると思われます。

青色専従者給与はどれくらい必要経費にできるのですか?

青色申告者が、事業に従事する
生計を一にする親族に給与を支払った場合、
青色専従者給与の届出書に記載されている金額内でしたら
必要経費にできます。

ほかに職がある場合でも、専従者給与を必要経費にできるのですか?

その事業に専ら従事しているといえるのかが問題になります。

 

この場合ですが、その職に従事する時間が短いなど、
その事業に専ら従事することが妨げられないと認められる場合には
その事業に専ら従事しているものとされます。

 

たとえば他に勤務するのは休みの日曜日だけということなら、
「専ら従事することが妨げられないと認められる場合」
に該当すると思われます。

 

ですから、ご質問の場合も、ほかの要件も満たしていれば
奥様は、青色事業専従者に該当しますので、
奥様への給与を必要経費にできると思われます。

 

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