息子に支払った退職金は必要経費にできますか?

息子に支払った退職金は必要経費にできますか?

私は歯科医で、息子を自分の医院に従事させて
青色事業専従者給与を支払っています。

 

この度、息子が大学病院に勤務することになったので、
息子に退職金を支払おうと思うのですが、
これは私の事業所得の必要経費にしても構わないでしょうか?

アドバイス

事業専従者への退職金は、
必要経費にできませんので注意してください。

青色事業専従者への給与は、必要経費にできますか?

青色事業専従者への給与は、
一定の状況に照らして
その労務の対価として相当なものであれば、
必要経費にできます。

この給与には退職金は含まれないのですかの?

ここでいう給与なのですが、
これは給与所得になる給与・賞与・手当などであって、
退職所得になる退職金や、
雑所得になる退職年金はあてはまらないとされています。

 

ですから、
事業専従者に退職金を支払ったとしても、
それは必要経費にはできません。

 

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