妻の給料が私の所得より多くなっても妻の給料を必用経費にしていいの?
私は、小売業を経営している青色申告者です。
今年に入り、大口の取引先の倒産で、
多額の売掛金が貸倒れになってしまいました。
このため、本年分の私の所得は、
妻に支払っている専従者給与より少なくなってしまいそうなのですが、
このような場合でも、
専従者給与を必要経費に入れることはできるのでしょうか?
アドバイス
あなたの所得が減少したことについてきちんとした理由があって、
青色事業専従者給与の額も適正な額なのであれば、
必要経費として認められます。
事業主の所得より専従者給与が多くなる場合というのはあるのですか?
通常、事業主の所得には、
労務に対するものと
資本の運用に対するものが含まれていると考えられますので、
資本の運用に対する分が
青色事業専従者給与の額より多くなると思います。
ただ、事業主が高齢であったり病弱なために、
事業主の代わりに重要な職務についている専従者の方もいるでしょうし、
事業主の所得の減少が、
災害や貸倒れなどの偶発的な損失による場合もあるでしょうから、
そのような場合には、
専従者給与の額が事業主の所得を上回ることも
ありえると思われます。
ですから、このような場合には、
専従者給与の額がその勤務状況などからみて適正と判断できれば、
必要経費に算入できることになります。
それでは、もし事業所得が赤字の場合はどうなるのですか?
このような場合でも、上記のような相当の理由があって
専従者給与の額が適正なものであれば、
必要経費に算入できます。
ただし、通常の経営で毎年赤字になっているような場合は、
専従者給与の支給の是非や金額が
適正であるのかを検討する必要があるので注意が必要ですね。
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