2つの事業からの青色専従者給与はどうやって分けたらいいのですか?
私は、洋品店を経営する白色申告者ですが、
マンションを7室持っているので不動産所得があります。
私の妻は洋品店の販売員と経理に従事しつつ、
マンションの家賃の集金などの管理業務もしています。
このような場合、事業専従者控除はどうなりますか?
アドバイス
不動産所得が事業的規模でないときはどうしたらよいのですか?
事業専従者控除は、
その業務が事業として行われている場合のときだけ適用されますので、
不動産所得が事業として行なわれていない場合には、
事業専従者控除の全額を事業所得から控除することになります。
具体的にはどうなるのですか?
ご質問の場合、不動産貸付は、10室未満なので、
事業的規模とはいえません。
ですから、事業専従者控除の全額を、
事業所得から控除することになります。
★不動産貸付が事業的規模かどうかの判定は、こちらを参考にしてみてくださいね。
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