赤字にしないために青色専従者給与を必要経費に算入しなくてもいいの?
私は土木工事業を経営する青色申告者です。
今年、取引先の倒産により仕事が激減し、
息子に支払っている青色事業専従者給与を必要経費として差し引いてしまうと、
事業所得が赤字になってしまいます。
前年事業所得が赤字ですと
来年の工事の入札には参加できません。
そこで、決算時に息子に支払った給与を返還させて、
必要経費にしないことにしたいのですが、
このようなことは青色事業専従者給与の自己否認は認められますか?
アドバイス
専従者給与は、自己否認することはできません。
ただし、
支払った金額が多過ぎるなど適正でない場合には、
その分を必要経費に算入しないことはできます。
赤字でも、青色事業専従者の給与を必要経費にしなくてはいけないの?
青色事業専従者に給与を支払った場合、
支払った給与の金額が
勤務状況や事業規模からみて適正な場合には、
その支払った金額を
必要経費に算入することになります。
ただし、
通常の経営で毎年赤字になっているような場合には、
その給与の支給の是非や、その金額が
適正であるかどうかを検討する必要があります。
仮に適正でなければ、
その分は必要経費に算入しないことになります。
ご質問の場合は、
青色事業専従者給与の額が多すぎたために赤字になったのではなく、
取引先の倒産という偶発的な理由で赤字になったということですので、
この場合はやはり認められないと思われます。
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