不動産所得と事業所得からの青色専従者給与はどのように分けたらよいのですか?

不動産所得と事業所得からの青色専従者給与の分け方は?

私は、青果店を経営していますが、
他に事業的規模の不動産所得があります。

 

妻は、青果店の配達や経理、アパートの管理をしています。

 

妻には青色専従者給与として180万円を支払っていますが、
これは、事業所得と不動産所得の
どちらの必要経費にしたらよいのでしょうか?

アドバイス

青色事業専従者が
2つ以上の事業に従事している場合の
青色事業専従者給与の額は、

 

その分量が明らかな場合には、
それに応じて配分してください。

 

もし明らかでない場合には均等に配分してください。

具体的には?

ご質問の場合ですと、仮に奥様が青果店に70%、
アパートの管理に30%従事しているとすると

●事業所得分の必要経費=180万円×70%=126万円

 

●不動産所得分の必要経費=180万円×30%=54万円

 

になります。また、従事している分量なんてわからない・・・という場合には、

●事業所得分の必要経費=180万円×50%=90万円

 

●不動産所得分の必要経費=180万円×50%=90万円

 

ということになります。

 

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