夫が亡くなった場合でも、控除対象配偶者になれますか?

夫が亡くなった場合でも、控除対象配偶者になれますか?

この度、事業主であった夫が亡くなりましたので
事業を廃止しました。

 

私は、以前から息子夫婦と一緒に生活していますが、
今年の収入は、夫の青色事業専従者として支給された
給与50万円だけになりそうです。

 

この場合、息子が私を扶養控除の対象にして、
さらに夫の準確定申告で私を控除対象配偶者にできますか?

アドバイス

亡くなったご主人の準確定申告では、
あなたは控除対象配偶者にはなれませんが、
息子さんがいて一緒に生活しているのであれば、
扶養控除の対象にはなれると思われます。

青色事業専従者は控除対象配偶者になれないのですか?

青色事業専従者で給与をもらっている人や事業専従者は、
生計をともにしている人の
控除対象配偶者や扶養親族になることはできません。

 

また、青色事業専従者や事業専従者を
控除対象配偶者や扶養親族にできない人とは、
事業主や事業主と生計をともにしている人とされています。

事業主と生計をともにしている人かどうかはどこで判定したらいいの?

控除対象配偶者や扶養親族になるかどうかの判定が、
その年の12月31日時点でされますので、
この場合も同じように
12月31日時点で判定してよいと思われます。

 

ご主人の準確定申告で
控除対象配偶者にできるかどうかの判定は、
ご主人の死亡時点でされます。

 

あなたはご主人の死亡時点で青色事業専従者でしたので、
ご主人の控除対象配偶者にはなれないということになります。

給与の50万円はどうなるのですか?

あなたが受け取った給与の50万円は、
ご主人の事業所得の計算をする上で必要経費になります。

では、息子がいるので扶養控除の対象にはなれますか?

ご質問の場合ですと、
12月31日時点でご主人と息子さんは生計をともにしていませんし、
また、あなたの所得も38万円以下になりますので、
あなたは息子さんの扶養控除の対象になると思われます。

 

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