事業専従者が事業主を扶養親族にすることはできますか?
私は、工務店を経営している青色申告者です。
今年の私の所得は、この事業からの所得が250万円と
事業用の自動車を売ったことで生じた損失が200万円がありますので、
合計所得金額は、50万円になります。
そこで、私には、
青色事業専従者として給料を支払っている息子がいるのですが、
この息子の扶養親族になれるのでしょうか?
アドバイス
あなたは、
息子さんの扶養親族になることができます。
青色事業専従者給与を受けていても事業主を扶養親族にしてもいいの?
青色専従者給与を受けている人と事業専従者の人は、
扶養親族にはなれません。
しかしながら、そもそもこの規定は、
事業主が青色事業専従者給与や事業専従者控除を
必要経費に算入するので、
その親族を扶養控除の対象にはできないとする規定です。
けっして青色事業専従者給与を受けている人や
白色事業専従者の人が、
その事業主を扶養親族にすることを制限するものではありません。
ですから、合計所得金額が38万円以下であれば、
事業主でも扶養親族になることができます。
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