離婚していて事業専従者の息子がいるのですが、寡婦控除は受けられますか?

離婚して事業専従者の息子がいるのですが、寡婦控除は受けられる?

私は、英会話教室を経営する白色申告者ですが、
先日わけあって離婚しました。

 

この英会話教室の講師として、息子が従事していますが、
離婚後も続けて従事してもらいます。
息子はこれ以外に所得はありません。

 

息子を事業専従者にする場合、扶養親族にはなれず、
扶養控除が受けられないのはわかるのですが、
寡婦控除も受けられないのでしょうか?

アドバイス

寡婦控除は受けられます。

寡婦控除はどのような場合に受けられるのですか?

居住者が寡婦(寡夫)の場合には、
27万円か35万円の寡婦控除が受けられます。

 

※寡夫控除は27万円です。

寡婦とはどのような人のことをいうのですか?

寡婦とは次の人のことをいいます。

1. 夫と死別したり離婚したあと結婚していない人、または、夫の生死が明らかでない一定の人のうち、扶養親族の総所得金額等(※1)が38万円以下の生計をともにする子供(※2)がいる人

 

2. 1の人のほか、夫と死別したあと結婚していない人、または、夫の生死が明らかでない一定の人のうち、合計所得金額が500万円以下の人

 

※1 総所得金額等とは、次の金額の合計額のことです。
@.純損失や雑損失の繰越控除後の総所得金額
A.分離短期譲渡所得の金額(特別控除前)
B.分離長期譲渡所得の金額(特別控除前)
C.株式等に係る譲渡所得等の金額
D.商品先物取引に係る雑所得等の金額
E.退職所得金額(2分の1後)
F.山林所得金額(特別控除後)
以上の合計額をいいます。

 

※2 子供とは、他の方の控除対象配偶者や扶養親族にされていない人だけです。

寡夫とはどのような人のことをいうのですか?

寡夫とは次の人のことをいいます。

妻と死別したり離婚したあと結婚していない人や、妻の生死が明らかでない一定の人のうち、総所得金額等が38万円以下の生計をともにする子供がいて、かつ、合計所得が500万円以下の人です。

 

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