生計を一にしている父からの借入金の利子について
私は、卸売業を営んでいます。
事業の運転資金を生計を一にする父から借入れていますが、
毎年元金と共に利息を支払っています。
この場合の借入金の利子は、必要経費にできますか?
アドバイス
生計を一にする親族への借入金利子は、
必要経費にはできません。
事業所得の必要経費にできるものは?
事業所得の必要経費は、
事業所得の総収入金額を得るために直接かかった費用と、
その年の販売費、一般管理費
その他業務上の費用とされています。
生計を一にする親族に、その事業から対価を支払った場合は?
事業所得の必要経費にはなりません。
また、その親族のその対価に係る所得の計算上は、
ないものとして取り扱われます。
私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合、
生計を一にするお父様への借入金の利息は、
必要経費にはできません。
また、お父様は、
受取利息による雑所得や事業所得の計算上、
あなたからの受取利息はないものとみなされます。
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