賃貸用マンションからの収入がない場合の借入金の利子について
私は、会社員です。
借入金で賃貸マンションの一室を所有しています。
昨年賃借人が立退いてから、
不動産業者に委託して入居者募集をしていますが、
今年は入居する見込みはありません。
このように、不動産所得の収入金額がない場合でも、
マンション取得のための借入金の利子を
必要経費として申告できますか?
アドバイス
引き続き
不動産貸付業務を行なっていると認められれば、
必要経費として申告しても
差し支えないと思われます。
業務用資産の取得のための借入金の利子の取扱いは?
事業者が、業務用の資産の取得のために
借り入れた資金の利子は、
必要経費になります。
私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合は、
新たな賃借人が見つかるまでの間、
業務を引き続き行なっているかどうかが問題になります。
この場合、不動産業者に委託して
入居者募集を行なっているとのことですので、
引き続き業務を行なっていると認められます。
従いまして、不動産所得の計算において、
収入金額を0円、
マンションの借入金の利子や減価償却費などを
必要経費にしてもよいかと思われます。
ただし、借入金の利子のうち、
土地などを取得するためにかかった借入金の利子相当額は、
他の所得との損益通算ができませんのでご注意下さい。
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