借入金で取得した貸事務所併用住宅の開業前の借入金の利子は?

開業前の借入金の利子について

私は、借入金で取得した貸事務所併用住宅を所有しています。

 

今年の2月で契約期間が終了するので、
その後は自分の商売の事務所にしようと考えています。

 

開業準備のため開始するのは来年になる予定ですが、
開業前の借入金の利子は必要経費にできるでしょうか?

アドバイス

開業前の借入金の利子は、
家事上の経費になりますので、
必要経費にはできません。

自分の事務所に転用した場合は?

現に事業を営んでいる場合で、
貸事務所の事業拡張などのために、
自分の事務所に転用した場合はどうなるかということですね?

 

その場合は、借入金の利子は、
転用した日から必要経費にできます。

開業準備期間中の場合はどうですか?

借入金の支出時点で
事業を営んでいないので、
事業所得の必要経費にはできません。

開業費として処理することはできませんか?

個人が事業を開始するまでに
特別に支出する費用には
該当しませんのでできません。

では、資産の取得価額への算入はできますか?

その資産はすでに使用されていますので、
取得価額への算入もできません。

 

よって、ご質問の場合、
開業準備中に支出する借入金の利子は、
家事上の経費になりますので、
必要経費にはできないということになります。

 

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