業務用の車両を割賦購入した場合の利息相当分の処理は?

業務用の車両を割賦購入した場合の利息相当分について

私は、小売業を営んでいます。
この度、業務用の車両を150万円で割賦購入しました。

 

この場合、本体の価格と割賦購入代金の
差額の利息相当分は、
どのように処理したらよいのですか?

アドバイス

本体の価格と利息相当分が
明確に区分されている場合には、
利息相当分を各年分の必要経費にします。

 

車両の使用開始の日までの利息は、
車両の取得価額に入れることもできます。

事業者が業務用の資産を賦払契約により購入した場合、利息などは?

契約上、
購入代価と賦払期間中の利息や費用などが
明確に区分されている場合は、

 

利息や費用などは、
その賦払期間中の各年分の必要経費にします。

 

これは、借入金の利子が
一般的に原価性のないものとされているので、

 

賦払契約の利息相当分についても同じように考えて、
資産の取得原価には含めずに
必要経費にするというものです。

 

スポンサーリンク

その資産の使用期間開始の日までの部分はどうするのですか?

その資産の取得価額に含めることができます。

では、私の場合はどうなりますか?

ご質問の場合、賦払契約上、
利息相当分が明確に区分されていれば、
その支払の都度、必要経費にすることになります。

 

また、車両の使用開始の日までの利息は、
車両の取得価額に含めることもできます。

消費税はどうなりますか?

賦払契約上、
本体価格と利息相当分が明確に区分されている場合には、
その利息相当分は非課税になるので、
本体価格だけが課税仕入れになります。

 

スポンサーリンク