給与所得として課税されている無利息の経済的利益について
私は、会社員です。
以前、勤務先から無利息で
住宅資金を借りてマンションを購入しました。
無利息による経済的利益は、
給与所得として課税されています。
この度、転勤になったので、
このマンションを他人に貸すことになりました。
この場合、利息相当額を
不動産所得の必要経費にしてもよいでしょうか?
アドバイス
利息相当額は、
不動産所得の必要経費にできます。
自分が住む住宅などの資金を無利息で借りた場合は?
給与所得者が、
自分が住む住宅などの資金を無利息で借りた場合、
経済的利益としてどの位課税されるのかということですね?
これについては、
年1%の利率による利息相当額が
経済的利益として課税されます。
※給与所得者には、役員等は含まれませんのでご注意ください。
自分が住まずに他人に貸す住宅などの資金については?
この場合は、貸付けをした年の前年の11月30日の
公定歩合+4%の利率により課税されます。
このように、利息相当額が、
経済的利益として課税された場合には、
勤務先から利息相当額の給与をもらって、
勤務先に利息を支払ったのと同じことになります。
よって、ご質問の場合、
借入金で取得したマンションを他人に貸していますので、
あなたが勤務先に実際に利息を支払った場合と同様に、
利息相当額は不動産所得の必要経費にできます。
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