保険料と借入金の利息はどのように取り扱われるのですか?

保険料と借入金の利息について

私は、満期受取人が自分の保険契約を締結しました。
この保険料は、全額借入金で支払う予定です。

 

この場合、保険料と借入金の利子は
どのように取り扱われるのでしょうか?

 

・貸アパートの火災保険 500万円
・保険期間 10年
・満期返戻金あり

アドバイス

保険料のうちの積立部分と、
借入金の利息は、
不動産所得の必要経費にはなりません。

損害保険の保険料は、不動産所得の必要経費になりますか?

不動産所得を得ている建物の、
長期の損害保険契約の保険料は、

 

積立保険料部分は、
保険期間の満了・解除・失効の時までは、
資産として取り扱います。

 

それ以外の部分は、
期間の経過に応じて、必要経費にします。

業務用固定資産に保険事故が発生し、保険金を受け取った時は?

その保険金は、非課税所得になりますので、
積立保険料部分は、
非課税所得を得るための支出となります。

 

よって、不動産所得の必要経費にはなりません。

 

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満期返戻金・解約返戻金があった時はどうですか?

満期返戻金・解約返戻金は一時所得になりますが、
積立保険料部分は、一時所得の計算上
支出した金額に算入されますので、
不動産所得の必要経費にはなりません。

 

従いまして、積立保険料部分は、
非課税所得や一時所得を得るために支出したものとされますので、
不動産所得を得るための必要経費にはなりません。

 

よって、借入金のうち、積立保険料部分は
不動産所得の必要経費にはなりませんので、
当然、それに係る支払利息も必要経費にはなりません。

 

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