相続によりアパートと借入金を引継いだ際の利子は?

相続によりアパートと借入金を引継いだ際の利子について

父の亡くなったことにより、
私と母は、賃貸マンションを2分の1ずつ相続しました。

 

マンションの賃貸料収入は、
私と母がそれぞれの持分により収受することになりましたが、
父の借入金の残高は私が引き継ぐことになりました。

 

この場合、借入金の利子は、
私と母の不動産所得の必要経費にできますか?

アドバイス

借入金の利子のうち、
あなたの不動産所得の必要経費にできるのは
2分の1だけです。

業務用の資産の取得のための借入金利子は?

業務用の資産の
取得のために借り入れた資金の利子は、
その業務上の所得の必要経費になります。

相続した資産と借入金の関係はどうなるのですか?

遺産分割協議においては、
借入金で取得した資産でも、

 

その資産と借入金とは
それぞれ独立して分割協議の対象になり、
誰が相続するかは
相続人間の合意で決まります。

 

よって、この時点で
資産と借入金との紐付関係はなくなりますので、
たとえ相続人が資産と借入金とを相続したとしても、

 

その借入金を業務用資産の
借入れのためのものとみることはできなくなります。

 

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その資産を借入金と共に相続したら?

父(被相続人)が業務用資産を借入金で取得し、
私(相続人)がその資産を借入金と共に相続して、
業務も引継いだ場合はどうなるのかということですね?

 

その場合には、あなたの不動産所得の計算上、
引継いだ借入金の利子を必要経費にできるとされています。

父(被相続人)の資産を一部(2分の1)しか引継いでいない場合は?

その場合は、相続した部分に対応する
借入金の利子しか必要経費にできません。

 

よって、ご質問の場合、
あなたが相続したアパートは、2分の1ですので、
借入金の残高の2分の1に対応する金額しか
不動産所得の必要経費にはできません。

それでは、残りの利子は、母の所得の必要経費になるのですか?

いいえ。

 

あなたのお母様は、
2分の1の持分で不動産所得が発生しますが、
借入金残高の債務を承継していませんので、
借入金の利子を必要経費にはできません。

 

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