ゴルフ会員権を借入金で支払う場合の利息について
私は、不動産業を営む青色申告者です。
この度、借入金で取引先の接待に使うため
ゴルフ会員権を取得しました。
この場合、事業用としてだけの使用なら、
借入金の利子は必要経費にしてもよいでしょうか?
アドバイス
ゴルフ会員権の取得自体が、
事業用資産の取得とは認められていませんので、
借入金の利息も必要経費にはできないものと思われます。
ゴルフ会員権を事業用に取得することはできるのでしょうか?
ゴルフ会員権とは、ゴルフ場を
一般の利用者より有利な条件で継続的に利用できる
会員の地位(権利)をいいます。
これは、事実上の権利といえます。
この権利は、あくまでも所有者自身に帰属するものなので、
たとえ事業のために使用するために取得するというような場合でも、
事業主としての所有なのか、
家事用としての所有なのか明確に区別できません。
所得税法では、
家事上の経費とこれに関連する経費は、
原則として、
必要経費にはできないことになっています。
家事上の経費で必要経費にできるものはありますか?
家事上の経費に関連するもののうち、
次のものは必要経費にできることになっています。
(1) 主たる部分が業務上の必要で、その必要な部分が明確に区別できる場合の、その部分の経費
(2) (1)のほか、青色申告者の家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録などにより、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずるために、業務していく上で直接必要だったことが明確な場合の、その部分の経費
私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合、
事業用の資産の取得とは認められませんので、
借入金の利子についても
必要経費にはできないものと思われます。
プレー代はどうなるのですか?
取引先の接待など
事業のためになされていることが確認できる部分は、
必要経費にできます。
消費税はどうなりますか?
プレー代などは、
事業のためになされている事実が確認できる部分に限り、
課税仕入れになります。
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