昨年買った機械の値引きを受けた場合の処理方法について
私は、昨年9月に業務用の機械を購入しました。
ところが、この機械の一部に不良が見つかったので、
改修を要求していました。
今年に入り、先方から200万円の値引きの申し出があったので、
これを受け入れました。
この場合、この値引き額はどのように処理したらよいですか?
この機械の取得価額は2,000万円、
昨年の減価償却費は150万円です。
アドバイス
200万円を値引きのあった年の収入金額にするか、
値引きのあった本年分で
機械の帳簿価額を減額することができます。
業務用の減価償却資産に値引きなどがあった場合は?
原則として、その値引きなどの全額を
その年の事業所得の計算上、
総収入金額に算入することができます。
しかし、次の算式で計算した金額の範囲内であれば、
値引きなどがあった年の
1月1日時点の減価償却資産の取得価額と
未償却残高を減額できることになっています。
値引きなどの額×(1月1日の未償却残額÷1月1日の取得価額)
具体的に私の場合はいくら減額できますか?
ご質問の場合ですと、
次のように185万円を減額することができます。
200万円×{(2,000万円−150万円)÷2,000万円}=185万円
なお、200万円−185万円=15万円は、
本年分の総収入金額に算入することになります。
消費税はどうなりますか?
目的物の瑕疵によって受ける購入代価の値引きは、
仕入れに係る対価の返還等になりますので、
値引きを受けた年の仕入税額控除を減額することになります。
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