定額法から定率法へ変更した場合の手続について教えて下さい?
定額法から定率法へ
減価償却方法を変更したいのですが、
どのような手続きをすればよいのですか?
アドバイス
変更前の減価償却方法が、
採用してから3年たっていれば
減価償却方法の変更はできます。
この場合は、
新たな償却方法を採用しようとする年の
3月15日までに、所轄の税務署に
変更承認申請書を提出しなければなりません。
具体的な償却費の計算はどうなりますか?
減価償却資産の償却方法を
定額法から定率法に変更した場合の
償却費の計算は、
変更した年の1月1日時点の
未償却残額(帳簿価額です)を基にして、
その減価償却資産の法定耐用年数の
償却率(定率法)をかけて算出します。
たとえば、期首帳簿価額(未償却残額)が1,200万円で、
法定耐用年数が10年(定率法の償却率は0.206)の場合ですと、
次のような計算になります。
1,200万円×0.206×12か月=2,472,000円
この 2,472,000円が、変更の承認を受けた年の
必要経費になる減価償却費になります。
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