賃貸用のアパートを譲渡した場合、不動産所得の計算上の償却費の扱い
私は、今年の8月に賃貸用のアパートを譲渡しました。
この場合、本年分の不動産所得の計算上、
アパートの償却費はどのように取り扱えばよいのでしょうか?
アドバイス
アパートの償却費は、
譲渡所得の取得費に含めることになりますが、
取得費には含めないで、
不動産所得の必要経費にすることもできます。
年の途中に減価償却資産を譲渡した場合の償却費の処理方法は?
平成13年の税制改正で、
必要経費に算入する減価償却資産は、
その年の12月31日に存在するものとされました。
つまり、平成13年以後、中途に譲渡や取り壊しなどをした
減価償却資産の月数あん分した償却費は、
譲渡した年の譲渡所得の取得費に含まれ、
必要経費に算入することはできなくなりました。
しかし、実務上は、
年の中途で譲渡した減価償却資産の譲渡までの償却費は、
譲渡所得の取得費に含めないで、
必要経費に算入しても差し支えないとされています。
よって、ご質問の場合、1月から8月までの償却費は、
アパートの譲渡所得の計算上
控除する取得費に含めることになりますが、
取得費に含めないで、
不動産所得の計算上必要経費に算入することもできます。
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