防水工事は修繕費として必要経費に算入してもいいのかについて
私は、取得価額3,000万円のアパートを所有しています。
このアパートは、過去に500万円の資本的支出をしています。
この度、200万円の防水工事を行ないましたが、
これは、修繕費として必要経費にしてもよいのでしょうか?
アドバイス
200万円の防水工事が、
資本的支出か修繕費か明らかでない場合は、
形式基準によって修繕費として処理できます。
資本的支出か修繕費か明らかでない場合は?
資本的支出か修繕費か明らかでない金額があり、
その金額が次のどちらかにあてはまる場合には、
修繕費とすることができます。
●その金額が60万円未満の場合
●その金額が、修理、改良等した固定資産の前年の12月31日時点の取得価額のおよそ10%以下の場合
「前年12月31日時点の取得価額」とは?
固定資産の当初の取得価額に、
過去にした資本的支出額を加算し、
除却があった場合はその分を控除した金額のことです。
※帳簿価額(未償却残額)とは違いますので、注意してください。
私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合、次のようになります。
(3,000万円+500万円)×10%=350万円
350万円>200万円
よって、防水工事の費用が、
資本的支出か修繕費か明らかでない場合、
あなたが確定申告でその費用を修繕費として処理していれば、
それが認められます。
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