妻に支払っている家賃は必要経費にできますか?

妻に支払っている家賃は必要経費にできますか?

私は、妻の所有する建物でクリーニング店を経営しています。

 

そのため、毎月妻に家賃を支払っているのですが、
この家賃は、必要経費になりますか?

アドバイス

原則として、奥様に支払っている家賃は
必要経費にはできません。

 

ただし、この建物の減価償却費、
奥様が支払った固定資産税、建物の維持管理費は、
必要経費にできます。

親族へ支払った家賃は必要経費にできないのですか?

生計を一にする親族に支払った金額は、
たとえ対価性があっても必要経費にはできません。

 

ただし、青色申告者が青色事業専従者給与の届出をしていれば、
その範囲で必要経費にできます。

 

ご質問のように、
生計をともにする親族の所有する建物を使って
事業をなさっている場合には、
建物にかかる必要経費が、事業主の必要経費になります。

では、具体的に私の場合はどうなりますか?

ご質問の場合では、
減価償却費、奥様が支払った固定資産税、建物の維持管理費が、
あなたの事業所得の計算上必要経費にできます。

消費税はどうなりますか?

個人事業主が、
生計をともにする親族との間で行なった取引でも、
事業として対価を得て行なわれているものであれば、
店舗用建物の賃借料は、課税仕入れになります。

 

スポンサーリンク